知らなきゃ怖い!特商法ってLPに必須なの?

お役立ち

『特商法』という言葉を聞いたことはありますか?

特商法とは『特定商取引法』の略称で、訪問販売や通信販売、インターネット販売などで守らなくてはならない法律の一つです。

今回の記事ではその守るべき特商法、特にインターネットで販売する際に作るランディングページ(以下、LP)において、どのように表記をするかについてご紹介します。

そもそも特商法とはどんな法律?

消費者庁「特定商取引法ガイド」によると、特商法は下記のように書かれています。

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

消費者庁「特定商取引法ガイド」より引用

つまり、消費者が「特定の販売方法」により不利な契約を結ばないよう仮に不利な契約を結んだ場合においても解約できるような法律ということです。

では具体的に特定の販売方法とはどんな方法なのでしょうか。

訪問販売

消費者の自宅に訪問し、商品や権利の販売等を行う取引のことです。
キャッチセールスやアポイントメントセールスも含みます。

通信販売

新聞、雑誌、インターネットなどメディアを通じて広告し、郵便や電話、インターネットによって申し込みをする取引のことです。電話勧誘は通信販売に含まれません。

今回取り上げるのはこの通信販売の中でもインターネットで販売する場合にフォーカスします。

電話勧誘販売

電話による勧誘をし、申し込みを受ける取引のことです。申し込みはを郵便で行う場合でも同様で、電話によって勧誘する場合全て該当します。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員の勧誘をさせる販売のことです。いわゆるMLM(マルチレベルマーケティング)などが該当します。

特定継続的薬務提供

長期・継続的な商品提供を行う取引のことです。現在対象となる役務はエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つが対象となっています。

業務提供誘引販売取引

「仕事を提供する」という名目で勧誘し、仕事に必要な商品等を販売する取引のことです。

訪問購入

買取業者などが消費者の自宅等を販売して物品の購入を行う取引のことです。着物の出張買取や貴金属などの訪問買取などが該当します。

ランディングページには全て特商法の記載が必要なの?

今回はインターネットによる通信販売において、特商法の記載についてフォーカスするため、ここからはLPと言われる販売ページについて記載が必要かについて説明していきます。

LPで商品を販売したいと思った時、全てのページに特商法の記載は必要なのでしょうか。

先ほども引用した消費者庁「特定商取引法ガイド」によると、インターネットの通信販売による特商法について下記のような記載があります。

インターネット通信販売を行う場合、商品を紹介するランディングページや、販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示を受けて購入の申込みをすることができるものは、特定商取引法に定める広告に該当するため、当該広告内において特定商取引法第11条に定める事項を表示する必要があります。特に、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(特定商取引法第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定められています。以下も御参照ください。

消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売広告Q&A Q3」より引用

この表記を読む限り、販売者が申し込みを受ける意思があり、消費者が申し込みできるものは広告として該当するので全て特商法の記載が必要とあります。

つまり、極端にいうと「申し込みボタンがある」場合は全て特商法の記載が必要になってきます。

LPは商品紹介だけで、申し込みは別ページに飛ばす場合もあるかもしれませんが、指摘が入った場合に必ずしも言い分が通るわけではないです。
そのLPによって申し込みさせたいという意思があるのであれば、特商法の表記をしておくべきと考えた方が良いでしょう。

具体的に特商法にはどんな項目が必要なの?

特商法では主に行政規制と民事ルールがあり、これらに該当する義務やルールに従わなければなりません。

(1) 行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

  • 氏名等の明示の義務付け
    特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
  • 不当な勧誘行為の禁止
    特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
  • 広告規制
    特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
  • 書面交付義務
    特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。

(2) 民事ルール

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。

損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

消費者庁「特定商取引法ガイド」より引用

特商法はどこに表示?必須の表記事項とは?

LPの特商法に関する記述は、フッターにプライバシーポリシーなどとともに「特定商取引法に関する表記」といったリンクを設置するケースが一般的です。

具体的には下記のような項目を記載しています。

事業者名正式な会社名、屋号、など
連絡先住所、電話番号、FAX番号、メールアドレスなど
代表者氏名代表者、または運営統括責任者の名前
商品代金以外の費用商品の販売以外にかかる送料や消費税、手数料などを記載します。
送料の請求がある場合は具体的な金額が必要。
代金の支払い
方法
お客様が利用可能なすべての支払い方法とそれぞれの注意点を具体的に記載。
支払い時期先払いか後払いかなど
商品の引渡し
方法
商品提供について、発送方法、受け渡し形式などを具体的に記載。先払いの場合、入金確認後の引渡しとなることなどを明記。
返品についての
特約事項
キャンセルポリシーや返品の取り扱いについてを具体的に明記
資格・免許取り扱い商品に販売資格や免許を必要とする場合、その資格を明示

違反したらどうなるの?

特商法に違反した場合、行政処分を受け、業務停止命令や罰金刑などの処分が課されます。

過去行政処罰を受けた事例についてはホームページにて会社名(個人名)、経緯が全て公開されます。

会社としてこのようなところに社名公表されることは不名誉ですし、何より業務停止になった場合甚大な損害が生じます。

こんなの見かけるけど…

ここまでで特商法についての概要を説明してきましたが、こんな疑問はありませんか?

「ブログやSNSで募集や販売をしている人で特商法記載している人見たことないけど大丈夫なの?」

結論から言うと、アウトです。

ブログやSNSでは本名さえ公開されていないケースもありますし、返品返金に関しても記載がない場合が多いでしょう。また、商品のPRをしたいあまりに誇大広告も少なくありません。

現状で言えば単に「摘発されていない」ということに過ぎず、本来記載しなければならない原則は適用されますので、改善するべきです。

常識は破ってもいいけど、法律は守りましょう

「常識破り」や「固定概念を変える」などと威勢よく新しい商品・サービスを販売することがあります。もちろん、商品そのものが従来の価値観を変えるものであったり、相手の固定概念を外すことでよりよい生活を提供するものであることは全く問題ありません。

しかし、販売方法については注意が必要です。

商品を販売するにあたっては、特商法、景品表示法、薬機法など広告に関しても規制をかけた法律があります。これらに違反すると、当然行政罰が課されます。

多少窮屈に思える法律がないわけではありません。
しかし、これらの法律ができた経緯があり、消費者を守るという立場を考えると妥当である側面もあります。

知らなかったでは済まされない法律問題。
事業者は自分の身を守る上でもしっかりと把握し、法令遵守をしましょう。

今日のまとめ

常識は破っても、法律はしっかり守りましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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